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第1章 総 則 |
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| 【目的】 | ||||||||||||||||||||||
| 第1条 本クラブチーム(以下、本チームという)は、硬式野球を愛好する青少年に「科学する野球」を基本として、正しい野球の在り方を指導し、野球を通じて心身の練磨とスボーツマンシップを理解させることに努め、規律を重んじる明朗な社会人としての基礎を養い、更に互助と信頼の精神を育て人間性豊かな子供の育成に努めることを目的とする。 |
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| 2. 前項の目的を達成するために次の事項をスローガンとする。 (1)自分に厳しく (2)親に反抗せず (3)プレーで目立とう (4)感謝の気持ちを持つ (5)おごらない・くさらない・あきらめない |
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| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||
| 第2条 本チームは、ヤングパドレスと称す。 |
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| 【事務所】 | ||||||||||||||||||||||
| 第3条 本チームは、奈良県生駒市小明町1861−60(代表宅)に事務所を置く。 |
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| 【事務所】 | ||||||||||||||||||||||
| 第3条 本チームは、奈良県生駒市小明町1861−60(代表宅)に事務所を置く。 |
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| 【上部団体】 | ||||||||||||||||||||||
| 第4条 本チームは、次の団体に加盟し、その目的及び主旨に賛同する。 (1)全日本少年硬式野球連盟 奈良支部[ヤングリーグ連盟] |
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| 【指導書】 | ||||||||||||||||||||||
| 第5条 本チームの指導は、ベースボールマガジン社発行の「科学する野球」を指導書とする。 |
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| 【事務所】 | ||||||||||||||||||||||
| 第6条 本チームの組織は、次の通りとする。
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| 【規 程】 | ||||||||||||||||||||||
| 第7条 この規約に定めるもののほか、チーム運営に関する必要事項について、規程で定める。 |
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第2章 活 動 |
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| 【活 動】 | ||||||||||||||||||||||
| 第8条 本チームは、第1条の目的を達成するために次の活動を行う。 (1)上部団体の試合及び催し物に関する事項 (2)総会及び運営会議並びに指導に関する事項 (3)会計に関する事項 (4)練習及び行事に関する事項 (5)その他、第1条の目的を達成するに必要な事項 |
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| 【活動日】 | ||||||||||||||||||||||
| 第9条 本チームは、原則として土曜日、日曜日、祝日、祭日、休日に活動する。但し、必要に応じては、平日及び夜間に活動する場合がある。 |
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第3章 部 員 |
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| 【部員資格】 | ||||||||||||||||||||||
| 第10条 本チームは、中学生を対象として、部員資格を認める。又、小学生を対象として、練習生部員資格を認める。尚、性別は問わない。 |
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| 2 本チームは、原則として、近隣に居住する子供を重視して、部員資格を認めるものであるが、遠隔地に居住する子供にとって、正当且つ、有益な理由が認められる場合は、その子供にも部員資格を認めることがある。 |
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| 【入 部】 | ||||||||||||||||||||||
| 第11条 本チームは、前条の資格を有する者であって、所定の入部届に必要事項を記入したものを提出し、入部金及び部費を納金することにより入部を認める。 |
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| 2 前項の入部者は、万が一の不慮の事故に備え、スポーツ保険に加入する。 |
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| 【届 出】 | ||||||||||||||||||||||
| 第12条 部員は、氏名及び住所並びに連絡先を変更したときは、10日以内に書面にて届出を行うこととする。又、他の届出での提出においてもこの期日を適用する。但し、入部届においてはの限りでない。 |
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| 【休 部】 | ||||||||||||||||||||||
| 第13条 本チームは、所定の休部届に必要事項を記入したものを提出する事により、休部を認める。 |
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| 2 休部は、1ヶ月単位とし、最長6ヶ月までとする。この場合において、正当な事由が認められるときは、期間の延長を認める。 |
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| 3 休部者については、休部期間中の部費を休止する。但し、前納した部費については、一切の権利を放棄する。 |
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| 4 休部期間中に不正な行為をした場合は、退部の要請をすることがある。又、非常に悪質な行為については、除名処分の対象とする。 |
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| 【退 部】 | ||||||||||||||||||||||
| 第14条 本チームは、所定の退部届に必要事項を記入したものを提出する事により、退部を認める。尚、本チームから支給された全てのものは、届出を提出すると同時に、返還することとする。 |
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| 2 退部者は、本チームに前納した部費及び基金並びに寄付物品等の一切の権利を放棄する。 |
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| 【卒 部】 | ||||||||||||||||||||||
| 第15条 本チームは、中学3年生の12月末日をもって卒部とする。但し、当該クラスの大会が先進中の時は、その終了をもって、卒部とする。 |
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| 2 前項のほか、やむを得ない理由が生じ、それが正当であると認めた場合は、卒部式以前、或いは中学3年生以下であっても卒部とする。 |
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| 3 卒部者は、本チームに前納した部費及び基金並びに寄付物品等の一切の権利を放棄するものとする。 |
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| 4 卒部者及びその父母は、O.B会に所属する。このO.B会の諸事項については、別に定める。 |
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| 【休 止】 | ||||||||||||||||||||||
| 第16条 本チームは、次の各号の一に該当する者に対して、活動を休止することが出来る。この場合の期間は、役員会により決議し、口頭及び書面により勧告する。 (1)本チームの活動において、暴言、暴行及び高圧的な言動があった者 (2)本チームの運営、指導、活動に対して、誹謗中傷を行った者 (3)軽犯罪行為(窃盗及び未成年の喫煙・飲酒等々)を行った者 (4)その他、役員会において、相当処分と判断した行為を行った者 |
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| 【除 名】 | ||||||||||||||||||||||
| 第17条 本チームは、次の各号の一に該当する者を総会において、除名することができる。この場合、その会日の10日前までに、その旨を書面で通知し、且つ、総会において弁明の機会を与える。但し、非常に悪質な行為については、役員会の決議において、即刻、除名とする。 (1)長期にわたって本チームの活動に参加しない者 (2)会費等、経費の支払、その他、本チームに対する義務を怠った者 (3)本チームの活動を妨げ、又は、妨げようとした者 (4)本チームの活動において不正な行為、又は、信用を失う行為をした者 (5)休部期間中に悪質な行為をした者 (6)休止処分を三回以上受けた者 |
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| 2 除名者は、本チームに前納した会費及び基金並びに寄付物品等の一切の権利を放棄するものとする。 |
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| 3 除名者は、本チームから支給された全てのものを直ちに、返還することとする。 |
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| 4 除名者は、上部加盟団体へ除名処分の報告をすると伴に、関係諸団体へも報告することとする。 |
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第4章 入部金及び部費並びにその他の費用 |
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| 【入部金】 | ||||||||||||||||||||||
| 第18条 入部金は、¥10,000−とする。 |
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| 【部 費】 | ||||||||||||||||||||||
| 第19条 部費は、¥10,000/月とする。但し、経済調整等により、改正をおこなう。 |
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| 2 部費は、原則として、当月の第1日曜日までに納入することする。 |
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| 【その他の費用】 | ||||||||||||||||||||||
| 第20条 前項の他、必要に応じて、次の会費を徴収する場合がある。 (1)保護者会費 (2)合宿費 (3)遠征費 (4)大会協賛金 (5)その他、チーム運営にかかる基金 |
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第5章 役 員 |
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| 【役員資格】 | ||||||||||||||||||||||
| 第21条 本チームの役員は、20歳以上の成人とし、本チーム内及びOB並びに本チームに関係が深いものとする。尚、男女は問わない。又、本チームの他の役職と兼任することが出来る。但し、役員を重任する事は出来ない。 |
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| 【役 員】 | ||||||||||||||||||||||
| 第22条 本チームの役員及びその他の役職は、次の通りとする。 (1)代 表 1名 (2)副代表 2名 (3)G.M 1名(ゼネラル.マネージャー) (4)会 計 1名 (5)保護者会長 1名 (6)婦人部長 1名 (7)前各号の役員のほか、必要に応じて顧問及び相談役並びに会計監査を委任することが出来る。又、代表、副代表、G.M(以下、三役という。)を経験した人格者に会長を委任することが出来る。 |
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| 【役員の職務】 | ||||||||||||||||||||||
| 第23条 役員は、本規約及び別に定める規程の定め並びに総会決議事項、役員会決議事項を遵守し、本チームの発展のため忠実、且つ誠実にその職務を遂行しなければならない。 |
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| 2 代表は、本チームの代表及び最高責任者とし、本チーム運営の全てを統括し、指示及び執行をする。 |
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| 3 副代表は、代表を補佐し、代表が事故又は、欠員或いは不在のときは、その職務を代理し、又は代行する。 |
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| 4 GMは、本チーム運営に関する、全ての事項を補佐すると伴に役員及び指導者と選手達とのパイプ役にあたり、円滑な運営に尽力し、その職務を遂行する。 |
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| 5 事務局は、本チーム運営に関する、事務事項について、その職務を遂行する。 |
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| 6 会計は、本チーム運営に関する、会計事項について、その職務を遂行する。 |
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| 【役員の任期】 | ||||||||||||||||||||||
| 第24条 役員の任期は、次の通りとする。又、その任期期間は、次期役員改選(次期役員総会)及び会計年度末のいずれかの早い日と同じとする。 (1)代表の任期は、名誉職につき無期とし、辞任よる退任のみとする。 (2)その他の役員の任期は、1年とし、再任及び重任は、妨げない。 (3)役員の他、会長・相談役・顧問・会計監査の役職についても名誉職につき、辞任による退任のみとする。 |
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| 2 前項の任期満了又は、辞任により退任する役員は、新たに選出された役員が就任するまで、役員としての職務を遂行する。 |
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| 3 補欠及び補充のため、選出された役員の任期は、現任者の残任期間とする。 |
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| 【役員の選出】 | ||||||||||||||||||||||
| 第25条 役員の選出は、年度内の役員会において被指名人の推薦を行い、次期総会において決議する。但し、代表については、この限りでない。尚、役員会において被指名人の推薦がない場合は、その総会において、被指名人の推薦を行う。 |
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| 2 前項において推薦された被指名人を当選とするか否かは、その総会において諮り、出席者全員の同意があったものを当選者とする。但し、否認する者があったときは、その者に否認理由を供述させ、それが正当であると、出席者の3分の2以上の者が認めた場合は、被指名人の再選考を行う。 |
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| 【役員の報酬】 | ||||||||||||||||||||||
| 第26条 役員の報酬は、子供達の笑顔とする。 |
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第6章 指導員 |
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| 【指導者資格】 | ||||||||||||||||||||||
| 第27条 本チームの指導員は、20歳以上の成人とし、チーム内外及び男女は問わない。又、本チームの他の役職と兼任することができる。 |
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| 【指導員】 | ||||||||||||||||||||||
| 第28条 本チームの指導員は、次の通りとする。 (1)監 督 1 名 (2)助監督 1 名 (3)コーチ 若干名 (4)トレーナー 若干名 (5)審判員(部) 若干名 (6)スタッフコーチ(父兄コーチ)若干名 (7)前各号の指導員のほか、必要に応じて技術指導員及びスコアラー並びに教育係を委任することができる。 |
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| 2 前項各号の指導員は、万が一の不慮の事故に備え、スポーツ保険に加入する。 |
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| 【指導員の任期】 | ||||||||||||||||||||||
| 第29条 指導員の任期は、1年とし、再任は妨げない。 |
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| 2 前項の任期満了又は、辞任により退任する指導員は、新たに選出された指導員が就任するまで、指導員としての職務を遂行する。 |
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| 3 補欠及び補充のため、選出された指導員の任期は、現任者の残任期間とする。 |
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| 【指導員の職務】 | ||||||||||||||||||||||
| 第30条 指導員は、本規約及び別に定める規程の定め並びに総会決議事項、コーチ会議決議事項を遵守し、本チームのため忠実、且つ誠実にその職務を遂行しなければならない。 |
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| 2 監督は、本チームの野球指導に関する、全ての事項を統括し、本チーム指導員の最高責任者として、野球指導を執行する。 |
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| 3 助監督は、監督を補佐し、監督が事故又は、欠員或いは、不在のときは、その職務を代理し、又は代行する。 |
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| 4 コーチは、監督の指示の下、監督、助監督を補佐し、本チームの野球指導を遂行する。 |
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| 5 トレーナーは、野球技術の向上に必要な身体の育成及び怪我のしにくい身体づくりに尽力し、その目的を達成するため、本チームのトレーニング指導者として、その職務を遂行する。 |
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| 6 審判員(部)は、対外試合、練習試合、その他必要に応じて、審判の要請があったときは、率先してその職務を遂行する。 |
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| 7 スタッフコーチは、他の指導員の指導方法を遵守し、父兄という立場をわきまえた上で、本チームの野球指導をお手伝いする。又、技術指導については、監督、コーチに任せる。 |
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| 【指導員の選出】 | ||||||||||||||||||||||
| 第31条 指導員は、役員会において選出し、コーチ会議の推薦をもって、総会において議決する。但し、スタッフコーチにおいては、この限りでない。 |
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| 2 前項において推薦された被指導員を当選とするか否かは、その総会において諮り、出席者全員の同意があったものを当選者とする。但し、否認する者があったときは、その者に否認理由を供述させ、それが正当であると、出席者の3分の2以上の者が認めた場合は、被指導員の再選考を行う。 |
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| 【指導員の報酬】 | ||||||||||||||||||||||
| 第32条 指導員の報酬は、子供達の成長とする。 |
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第7章 総会及び役員会 |
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| 【総会】 | ||||||||||||||||||||||
| 第33条 本チームの総会は、定期総会及び臨時総会並びに書面総会とする。 |
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| 2 定期総会は事業年度終了後、2ヶ月以内に、臨時総会は本チーム運営及び規約に関する事項について必要があるときは、何時でも、役員会の議決を経て、代表が召集する。 |
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| 3 やむを得ない事由があるときは、あらかじめ通知した事項について書面により、総会の議決を行うことができる。 |
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| 【総会の召集】 | ||||||||||||||||||||||
| 第34条 総会の召集は、会日の10日以前に到達するように、会議の目的たる事項及び日時並びに場所を記載した書面を部員の保護者に発するものとする。 |
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| 【総会の議決権】 | ||||||||||||||||||||||
| 第35条 総会の議決権は、1部員に対し1議決権とし、その保護者がこれを行使する。 |
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| 【議決権の行使】 | ||||||||||||||||||||||
| 第36条 前条の規定により、あらかじめ通知のあった事項について、書面又は、代理人をもって議決権を行使することができる。 |
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| 2 前項の代理人は、親族もしくは、本チーム内及びOB並びに本チームに関係の深いものでなければならない。但し、代理人が代理する数は、2人以内とする。 |
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| 【総会の議決】 | ||||||||||||||||||||||
| 第37条 総会の議決は、本チーム規約に特別の定めのある場合を除き、部員の保護者の3分の2以上の者が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数の場合は、代表の決するところとする。 |
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| 【総会の議決事項】 | ||||||||||||||||||||||
| 第38条 総会の議決事項は、次の通りとする。 (1)活動報告に関する事項 (2)決算報告に関する事項 (3)活動計画に関する事項 (4)予算に関する事項 (5)部費に関する事項 (6)役員・指導者の改選に関する事項 (7)規約の廃改に関する事項 (8)その他、本チーム運営の執行に関する事項で役員会が必要と認める事項 |
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| 【総会の議長】 | ||||||||||||||||||||||
| 第39条 総会の議長は、代表が行う。又、役員の互選により選任することができる。 |
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| 【総会緊急議案】 | ||||||||||||||||||||||
| 第40条 総会において、本人出席者より、あらかじめ通知のあった事項以外の議事について、提議があった場合は、その総会の議長が必要と認めたものに限り、議案とすることができる。 |
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| 【役員会】 | ||||||||||||||||||||||
| 第41条 役員会は、本規約第22条第1項から第6項の規定に定める役員により構成する。 |
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| 2 前項の役員のほか、代表が必要であると認めるときは、三役の承認を得て、その者を同席させることができる。 |
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| 【役員会の召集】 | ||||||||||||||||||||||
| 第42条 役員会は、代表が招集する。 |
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| 2 前項の規定にかかわらず、役員が本チームの運営に関し、必要があると認めたときは、何時でも、その目的たる事項を代表に説明し、役員会の招集を請求することが出来る。 |
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| 【役員会の議決権】 | ||||||||||||||||||||||
| 第43条 役員会の議決権は、1人に対し1議決権とする。 |
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| 【役員会の議決】 | ||||||||||||||||||||||
| 第44条 役員会の議決は、本チーム規約に特別の定めのある場合を除き、役員の3分の2以上の者が出席し、出席者の過半数の議決により可否を決する。但し、可否同数の場合は、代表の決するところとする。 |
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| 【役員会の議決事項】 | ||||||||||||||||||||||
| 第45条 役員会の議決事項は、次の通りとする。 (1)総会提出議案に関する事項 (2)その他、本チーム運営の執行に関する事項で役員が必要と認める事項 |
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| 【役員会の議長】 | ||||||||||||||||||||||
| 第46条 役員会の議長は、代表が行う。又、役員の互選により選任することができる。 |
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第8章 コーチ会及び保護者会 |
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| 【コーチ会】 | ||||||||||||||||||||||
| 第47条 本チームは、野球指導に関する事項について、指導員の諮問機関として、コーチ会を置く。 |
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| 2 コーチ会は、役員三役及び本規約第28条第1項から第5項の規定に定める指導員により構成する。 |
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| 【コーチ会の召集】 | ||||||||||||||||||||||
| 第48条 コーチ会は、代表が招集する。 |
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| 2 前項の規定にかかわらず、指導員が本チームの野球指導に関し、必要があると認めたときは、何時でも、その目的たる事項を代表に説明し、コーチ会の招集を請求することが出来る。 |
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| 【コーチ会の議決権】 | ||||||||||||||||||||||
| 第49条 コーチ会の議決権は、1出席者に対し1議決権とする。 |
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| 【コーチ会の議決】 | ||||||||||||||||||||||
| 第50条 コーチ会の議決は、本チーム規約に特別の定めのある場合を除き、コーチ会構成員総数の3分の2以上の者が出席し、その過半数の議決により可否を決する。但し、可否同数の場合は、代表の決するところとする。 |
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| 【コーチ会の議決事項】 | ||||||||||||||||||||||
| 第51条 コーチ会の議決事項は、次の通りとする。 (1)試合及び大会並びに練習に関する事項 (2)本チームの野球指導に関する事項 (3)その他、本チームの野球指導に関する事項で役員が必要と認める事項 |
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| 【コーチ会の議長】 | ||||||||||||||||||||||
| 第52条 コーチ会の議長は、代表が行う。又、指導員及び役員の互選により選任することができる。 |
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| 【保護者会】 | ||||||||||||||||||||||
| 第53条 本チームは、本チームの運営に関する事項を円滑に遂行にあたり、保護者会を置く。 |
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| 2 保護者会は、主に接待及び行事に関する事項を遂行する。 |
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| 3 保護者会は、部員の父母及びOB父母並びに本チームに関係の深いものにより構成する。 |
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| 【保護者会役員】 | ||||||||||||||||||||||
| 第54条 保護者会の役員は、次の通りとする。 (1)会 長 1名 (2)婦人部長(副会長) 1名 (3)会 計 1名 (4)学年幹事 3名(各学年に1名) |
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| 2 前項各号の保護者会役員の選出は、保護者会の互選により選出する。但し、会長・婦人部長は、保護者会議の推薦をもって、総会において議決する。 |
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| 【保護者会役員の任期】 | ||||||||||||||||||||||
| 第55条 保護者会役員の任期は、1年とし、再任は妨げない。 |
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| 2 前項の任期満了又は、辞任により退任する役員は、新たに選出された役員が就任するまで、役員としての職務を遂行する。 |
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| 3 補欠及び補充のため、選出された役員の任期は、現任者の残任期間とする。 |
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| 【保護者会役員の職務】 | ||||||||||||||||||||||
| 第56条 保護者会役員は、本規約及び別に定める規程の定め並びに総¥会決議事項、保護者会議決議事項を遵守し、本チームのため忠¥実、且つ誠実にその職務を遂行しなければならない。 |
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| 2 保護者会長は、保護者会に関する、全ての事項を統括し、保護者の最高責任者として、その職務を執行する。 |
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| 3 保護者会婦人部長は、保護者会長を補佐し、主にお母ちゃんのまとめ役として、その職務を執行する。 |
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| 4 保護者会会計は、保護者会費及び行事に関する特別会費についての管理、運営を行う。 |
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| 5 学年幹事は、保護者会長と連携を図り、主に自学年の保護者のまとめ役として、その職務を遂行する。 |
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| 【保護者会の召集】 | ||||||||||||||||||||||
| 第57条 保護者会は、保護者会長が招集する。又、代表が本チーム運営に関し、必要があると認めたときは代表が招集する。 |
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| 2 前項の規定にかかわらず、父母及び役員が本チームの運営に関し、必要があると認めたときは、何時でも、その目的たる事項を保護者会長又は、代表に説明し、保護者会の招集を請求することが出来る。 |
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| 【保護者会の議決権】 | ||||||||||||||||||||||
| 第58条 保護者会の議決権は、1部員に対し1議決権とする。 |
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| 【保護者会の議決】 | ||||||||||||||||||||||
| 第59条 保護者会の議決は、本チーム規約に特別の定めのある場合を除き、保護者(議決権の行使者)の3分の2以上の者が出席し、その過半数の議決により可否を決する。但し、可否同数の場合は、保護者会長の決するところとする。 |
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| 【保護者会の議決事項】 | ||||||||||||||||||||||
| 第60条 保護者会の議決事項は、次の通りとする。 (1)本チームの運営に関する事項のうち、接待に関する事項 (2)本チームの運営に関する事項のうち、行事に関する事項 (3)その他、本チーム保護者会の運営に関する事項で役員が必要と認める事項 |
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| 【保護者会の議長】 | ||||||||||||||||||||||
| 第61条 保護者会の議長は、保護者会長が行う。又、保護者会役員の互選により選任することができる。 |
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第9章 表彰及び慶弔 |
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| 【表彰】 | ||||||||||||||||||||||
| 第62条 本チームは、次の各号に該当する場合、役員会の決議を経て、これを表彰する。 (1) 本チームに名誉となる行動をした場合 (2) 本チームに誠実であり、他の部員、保護者の模範となった場合 (3) 年間を通じて優秀な成績を修めた場合 (4) その他、各号に類する行いがあった場合 |
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| 【慶弔】 | ||||||||||||||||||||||
| 第63条 本チームの慶弔については、その都度役員会において、協議決定する。 |
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第10章 会 計 |
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| 【事業年度】 | ||||||||||||||||||||||
| 第64条 本チームの活動年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終るものとする。 |
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| 附 則 | ||||||||||||||||||||||
| 1. 本規約の廃改は、総会決議による。 1. 本規約に定めのない事項については、ヤングリーグ連盟の規約を準用する。 1. 本規約は、平成18年2月12日より施行する。 |
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